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自転車の交通ルール

2008/11/20
担当:天河

先日、自動車免許の更新に行ってきました。
更新時には必ず講習があるわけですが、その中には自転車の交通ルールについての講義も含まれていました。

確かに自転車は道路交通法上、車両の一種 ( 軽車両 ) です。
だけど免許制度はないので、ぶっちゃけ交通ルールを知らなくても運転できちゃう、結構危うい乗り物だと思います。
( 実際、ルールを知らないで乗っている人も多いのではないでしょうか? )

自動車の免許を持っていても理解しきれていない自転車の交通ルール。
自分もそんな状態なので、ちょいと調べてみる事にしました。

まずは自転車走行の禁止事項について。

  • ・ 手放し運転 ( 携帯電話使用、傘さし )
  • ・ 二人乗り
    ( ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」又は「4歳児未満の者を背負い紐等で確実に緊縛している場合」は可 )
  • ・ 夜間の無灯火
  • ・ 信号無視
  • ・ 「一時停止」無視
  • ・ 飲酒運転
  • ・ 並進走行 ( 2台以上並んでの走行 )

禁止事項については普通に危険なので、わかりやすいです。
横並びでお喋りしながらの並進走行は良く見かけますが、これも「並進可」の標識がある場所以外では禁止になります。

そして次に走行可能場所。

「自転車は、車道が原則で歩道が例外」

歩道と車道の区別がある場所では「車道の歩道側を走行」するのが原則です。

例外としては

  • ・ 自転車道がある場合はそちらを走行。
  • ・ 「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道は走行可能。
  • ・ 1本線の路側帯 ( 歩道がない道路で、白線で区切られた道路の端の部分 ) は走行可能。
  • ・ 車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合 ( 車道が混んでいて走行が危険な場合や、駐車車両がいる場合 ) は歩道の走行が可能。

自転車を運転する者の安全を考えれば、例外がないと困りますが、この例外の為にどこを走って良いのか迷いそうです。

ちなみに、歩道や路側帯では車道寄りを徐行運転する必要があります。
その際に、歩行者の通行を妨げるような走行はルール違反になるそうです。
歩行者に対して、ベルを鳴らして注意を促すのもルール違反。
歩行者の通行を妨げそうな時は一時停止、又は自転車を降りて押して歩くのがルールだそうです。

あくまでも「歩行者優先」という意識が必要という事のようです。

あと、自転車の「制限速度」について。

  • ・ 車道では自動車の制限速度と同一。
  • ・ 歩道では歩行者優先が原則なので、徐行。

車道では制限速度が自動車と同じなのは初めて知りました。
競技用っぽい自転車が車と同じ位の速度で車道を走っているのはルール違反ではない、という事なんですね。

ちなみに、自転車でも違反した場合は、罰金が科せられます。

まあ罰金どうこうと言うよりも、自分の身を守る為にもルールを守って安全な自転車の運転を心がけたいですね。

おわり
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