担当:才谷
最近はほとんどの自治体で導入されている「ごみの分別処理」ですが、みなさんは「燃えるごみ」と「燃えないごみ」の区別ってできますか?
僕はできていると思っています…が、良く友人と言い合いになります。
僕
「それは燃えないごみだよ。」
友人
「なんでだよ、コレを火の中に入れたら跡形もなく燃えるだろ!」
僕
「そりゃあ燃やせば燃えるけど、燃やすと有害物質が発生するから燃えないごみに分類されるんだよ!」
友人
「そんな事言ったら、燃やしたら何でも有害物質が出るだろうよ!」
みたいな感じで。
ということで今回は、今後、僕と友人が言い合いをしなくてもいいように、「燃えるごみ」「燃えないごみ」の定義を調べてみることにします。
では、ネットにて調査開始!
・・・調査中・・・
ほうほう、なるほど。
調査してみたら、
- 1.
「燃えるごみ」の一般的判断基準は、「焼却炉で燃やしたときに有害物質を発生しないごみ」という情報が見つかった。
- 2.
でも、自治体によって、その対象物を「燃やす・燃やさない」の判断基準は違っている。
たとえば、廃プラスチックがA自治体では「燃えるごみ扱い」でも、B自治体では「燃えないごみ」扱いだったりすることがある。
どうやら、各自治体の清掃工場にある焼却炉の性能によって基準が異なるらしい。
( 同じごみでも、性能がいい焼却炉だと高温焼却できるため、有害物質が出ないみたいです。)
ということがわかりました。
要するに、「燃えるごみ」「燃えないごみ」の定義は、
各自治体が自分のところの焼却炉で焼却処理する ( ことができる ) ごみは「燃えるごみ」、それ以外 ( 資源ごみ・粗大ごみは除く ) は「燃えないごみ」。
ということのようです。
つまり、実際に燃えようが燃えまいが、
自治体が「そのごみは燃やさない!」と言ったら、それは「燃えないごみ」なのだ、ということですね。
とまあ、そういうことなので、今後、友人と「燃えるごみ」の件で言い合うときは、
僕
「それは燃えないごみだよ。」
友人
「なんでだよ、コレを火の中に入れたら跡形もなく燃えるだろ!」
僕
「いや、実際に燃えるかどうかは関係なくて、ここの自治体はそのごみを焼却処理しないから、燃えないごみとして捨てないといけないんだよ。」
という感じで、行きたいと思います。
これで、一件落着ですね。(笑)
おわり
- ※ 本ページに掲載されている記事、及び、画像の無断掲載・転用はご遠慮願います。